治療費についてAbout price

自費料金
おだ歯科医院では、患者様一人一人のご要望やご意見を治療前にしっかりと伺い、患者様にとって最適な治療方法をご提案しています。
保険診療はもちろん、機能性や審美性を重視される方には自由診療の治療法もご紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。

検査
レントゲン撮影診断込み
- CT撮影
- ¥18,150
- セファロ(矯正用)
- ¥6,050
- パノラマレントゲン
- ¥6,050
- デンタル
- ¥1,210
セカンドオピニオン
- 30分/診断料込み(ただしレントゲン撮影は別途)
- ¥6,050
メンテナンス
- 30分のみ(歯科衛生士の施術のみ)
- ¥6,050
- 唾液検査
- ¥22,000
補綴物
セレック(セラミック)
- Br(1歯につき ×本数)
- ¥77,000~165,000
- Cr ベニヤ(1本)
- ¥55,000~88,000
- In(1本)
- ¥44,000~88,000
- ※e-max(焼け付け) プラス¥10,000
- ※キャラクタライゼーション プラス¥10,000
- ジルコニア(1本)
- ¥110,000~165,000
- ゴールド(1本)
- ¥220,000
インプラント
- 診断・埋込 (CT撮影費¥10,000含む)
- ¥165,000
- 二次オペ
- ¥110,000
- 上部構造
- ¥110,000
- 合計金額(1本)
- ¥385,000
- ※その他GBR等、付随する歯周外科手術費用
歯周外科再生手術
骨造成手術
- GBR
- ¥110,000~ (+骨材料費)
- テルプラグ
- ¥11,000
歯肉移植
- FGG
- ¥55,000~165,000
- CTG
- ¥55,000~165,000
組織再生手術
- エムドゲイン(アンプル1本につき)
- ¥22,000
ホワイトニング
- ホームホワイトニング
- ¥22,000
- オフィスホワイトニング
- 1回 ¥11,000
義歯
金属床
- コバルトクロム
- ¥253,000
- チタン (1装置につき)
- ¥330,000
- 白金加金 (1装置につき)
- ¥495,000
- ノンクラスプデンチャー
- ¥165,000
- コーヌスデンチャー
- ¥440,000
- シープラストデンチャー(メタルボンド2本込み)
- ¥440,000
- マグネットデンチャー
- 要相談
矯正下記価格のみ税込表示となっています
- 検査料
顔面写真、口腔内写真、口腔内模型、パノラマX線写真、口腔内X線写真 - ¥22,000
- 第1期
混合歯列期矯正
(マウスピース矯正、費用10万円含みます) - ¥385,000
- 第二期
永久歯列期矯正 - ¥220,000
- 保定装置
- ¥22,000
- 合計金額
- ¥649,000
- T4K(1個)
- ¥110,000~165,000
- ※毎月の調整料は保険診療
- ※半年間は毎月来院。それ以降は、診断による。
- 小矯正(1個)
- ¥55,000~220,000
- MTM
- ¥55,000
- インビザライン
- ¥550,000~¥990,000
お⽀払い⽅法
現金またはカードによる一括払い
現金またはカードによる分割払い
※ご相談に応じます
※ご利用可能なクレジットカード


医療費控除について
医療費控除とは?
1年間(1⽉1⽇から12⽉31⽇まで)にお⽀払いした医科・⻭科を総合した保険診療と⾃費診療の両⽅の治療費と交通費を合算したものが10万円(年間所得⾦額が200万円未満の場合は所得⾦額×5%)を超える場合、確定申告により申請することで税⾦が軽減される制度(上限⾦額は1年間で200万円まで)です。
そのため、⾃費による矯正治療は健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を⾏うことで、国から費⽤の⼀部の補助を受けることができます。
医療費控除を受けるポイント
●家族の医療費を合算できます
ご本⼈の医療費のほか、家計が同じであれば、配偶者やご家族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でなくても、旦那様やお⼦様の医療費と合算できます。
●市販薬の代⾦も対象になります
対象期間中の医療費であれば、病院などでの医科の治療費のほか、市販薬の代⾦も対象になります。
医療費控除の注意点
●医療費控除の⼿続きには、確定申告時に医療費の⽀払いを証明する領収書が必要です。
●医療機関での治療にかかった費⽤に対する控除のため、美容⽬的や予防処置のための費⽤は対象外です。
●分割払いの場合は、対象年度中にお⽀払いになったものに限って控除の対象になります。
控除の対象になる費⽤
●治療の費⽤
(当院では、最初の検査を含む矯正治療の費⽤全てが対象です)
●治療のための医薬品購⼊費
●通院費
(公共交通機関等を使⽤した場合で、⾃家⽤⾞で通院したときのガソリン代は対象外です)
医療費控除の算定⽅法
医療費控除額 = (1年間の総医療費(世帯単位) ‒ 10万円または合計所得⾦額×5%のうち、どちらか少ない額) × 所得控除(⽣命保険や配偶者控除など)後の課税総所得⾦額区分に該当する税率
課税所得⾦額 | 〜195万円 | 〜330万円 | 〜695万円 | 〜900万円 | 〜1,800万円 | 〜4,000万円 | 4,000万円〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還付率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% | 45% |
上の表の通り、医療費控除は、所得が⾼いほど還付率が⾼くなるため結果的に控除額が⾼くなります。そして、医療費控除は⽣計をともにする配偶者やご家族の医療費を合算することができます。そのため、ご家族単位で同じ治療費を申請するとしても、奥様か旦那様のうち、所得の⾼い⽅が確定申告により申請していただいた⽅がより控除を受けることができます。
申請時に必要なもの

⾼額医療制度について
公的医療保険加⼊者であれば同じ病院や診療所で⽀払った1ヶ⽉の保険診療の医療費が、所得区分に応じて設定されている⾃⼰負担の限度額を超えた場合に、その超えた⾦額が⽀給される制度です。
申請先・相談窓⼝
国⺠健康保険の場合
市区町村の国⺠健康保険担当窓⼝です。
社会保険の場合
政府管掌健康保険であれば、被保険者の住所地の協会けんぽ、組合管掌健康保険であれば、所属の健康保険組合です。
共済組合の場合
所属されている共済組合です。
期限:医療サービスを受けた翌⽉1⽇から2年以内
なお、西宮市、芦屋市周辺にお住まいの⽅で、保護者が国⺠健康保険または社会保険などに加⼊しており、0歳から中学校3年⽣までのお⼦様が保険診療を受けた場合、「健康保険証」と「子ども医療費受給資格証」を窓⼝に提⽰していただくことで、ご本⼈負担分のお⽀払いを⾃治体が負担する制度があります。
医療費控除との違い
⾼額療養費制度とは、保険診療において、⻑期間の⼊院や治療が必要な場合、保険を使⽤してもその負担⾦⾃体が⾼額になってしまいます。そのため、この負担を軽減できるよう、負担⾦が⼀定の⾦額を超えた際には、その超過分の⾦額が払い戻される制度であり、⾼額療養費は保険診療のみに適⽤され、⾃費診療は対象外になります。
※上記の自費診療は医療費控除の対象です。
1年間(1⽉1⽇から12⽉31⽇まで)にお⽀払いした医科・⻭科を総合した保険診療と⾃費診療の両⽅の治療費と交通費を合算したものが10万円(年間所得⾦額が200万円未満の場合は所得⾦額×5%)を超える場合、確定申告により申請することで税⾦が軽減される制度(上限⾦額は1年間で200万円まで)です。そのため、⾃費による矯正治療は健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を⾏うことで、国から費⽤の⼀部の補助を受けることができます。